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【売却前に要確認!】不動産売却でかかる税金は?一覧で自宅売却前に確認

不動産売却

神保 貴光

筆者 神保 貴光

不動産キャリア14年

安心して私にお任せ下さい!

自宅を売るときに、どんな税金がいくらかかるのか。
漠然とした不安を抱えたまま売却を進めてしまうと、手元に残るお金の計画が大きく狂ってしまうことがあります。
しかし、不動産売却でかかる税金は、種類ごとに仕組みを押さえれば一覧で整理して考えることができます。
本記事では、売却益にかかる譲渡所得税や住民税、売買契約書の印紙税など、主な税金のポイントをわかりやすく解説します。
必ずかかる税金と、利益が出たときだけかかる税金の違いも丁寧に確認しながら、これから自宅を売却しようとしている方が、事前に知っておきたい注意点や節税のチェックポイントまでまとめてご紹介します。
まずは全体像をつかみ、不動産売却にかかる税金を一緒に整理していきましょう。


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自宅の不動産売却でかかる税金を全体把握

自宅を売却するときには、いくつかの税金が関係し、それぞれ役割や納め方が異なります。
主なものとして、売却益に対してかかる所得税・住民税、売買契約書に貼る印紙税、登記の際に関係する登録免許税などが挙げられます。
さらに、固定資産税は売却した年の負担調整として日割り精算されることが多く、実務上は売主側の費用感にも影響します。
このように、売却価格だけでなく「税金まで含めたお金の動き」を整理しておくことが大切です。

これらの税金のうち、印紙税や登録免許税は、売却の手続きそのものに伴って発生する性格が強く、売却益の有無に関わらず必要になります。
一方で、譲渡所得に対する所得税・住民税は、売却代金から取得費や諸費用などを差し引いた結果として利益が出た場合にだけ課税されます。
自宅の売却では、マイホームの特例や控除を活用することで、譲渡所得が出ても税金が軽減またはゼロになる場合もあります。
そのため、「必ず払う税金」と「利益が出たときだけかかる税金」を切り分けて考えることが重要になります。

これから自宅を売却しようとする場合、まずはどの税金について、いつ・誰が・どのように負担するのかを把握しておくことが第一歩です。
特に、譲渡所得にかかる税金は、売却後の確定申告で精算する仕組みのため、決済が終わったあとも資金計画にゆとりを持たせる必要があります。
あわせて、印紙税や登録免許税などは契約締結や登記の段階で支払うため、諸費用として事前に見込んでおくと安心です。
この基本構造を理解しておくことで、売却価格の検討や手取り額の試算がぐっと進めやすくなります。

税金の種類 主な対象となる場面 負担が生じる条件
所得税・住民税 自宅売却で利益発生 譲渡所得がプラスのとき
印紙税 不動産売買契約書作成時 契約金額に応じて必ず必要
登録免許税 所有権移転登記など 登記手続を行うとき
固定資産税 売却年の税負担調整 日割精算が行われる場合

不動産売却益にかかる譲渡所得税・住民税のしくみ

自宅を売却して利益が出た場合、その利益部分は「譲渡所得」として所得税と住民税の課税対象になります。
譲渡所得は、原則として「譲渡価額-取得費-譲渡費用-各種特別控除」という形で計算します。
取得費には購入代金のほか、仲介手数料や登録免許税、不動産取得税など取得時にかかった一定の費用が含まれます。
一方、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費、建物解体費など、売却のために直接要した費用が含まれる点が重要です。

このようにして計算した譲渡所得については、給与所得などとは別枠で税額を計算する「分離課税」の仕組みがとられています。
さらに、売却した年の1月1日時点での所有期間により「短期」と「長期」に区分され、それぞれ税率が異なります。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得として扱われます。
短期は合計約39%(所得税約30%・住民税約9%)、長期は合計約20%(所得税約15%・住民税約5%)とされ、いずれも別途復興特別所得税が加算されます。

自宅の売却については、一定の条件を満たす場合「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用することができます。
この特例を使うと、所有期間にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円までを差し引くことができます。
また、所有期間が10年を超えるマイホームについては、3,000万円特別控除を適用した後の所得に軽減税率が適用される制度も用意されています。
こうした特例はいずれも確定申告が前提となるため、売却前から適用条件や必要書類を整理しておくことが大切です。

区分 所有期間の目安 主な税率目安
短期譲渡所得 5年以下の所有期間 約39%+復興税
長期譲渡所得 5年超の所有期間 約20%+復興税
マイホーム特例 居住用財産の譲渡 3,000万円特別控除

売買契約書の印紙税など手続き段階でかかる税金一覧

自宅を売却するときは、まず売買契約書にかかる印紙税を理解しておくことが大切です。
印紙税は、国が定める課税文書に該当する契約書に対して課される税金で、不動産売買契約書はその代表的なものの1つです。
契約書に記載されている契約金額の区分ごとに税額が決まっており、一定期間については軽減措置も設けられています。
そのため、契約前に契約金額の見込みと税額表を照らし合わせ、必要な印紙を準備しておくことが重要です。

印紙税の税額表では、契約金額の範囲ごとに細かく税額が定められています。
例えば、不動産の譲渡に関する契約書については、一定額を超える契約金額の場合に、令和9年3月31日まで印紙税が軽減される取扱いがあります。
この軽減措置は、国税庁が公表する印紙税額一覧表や案内資料に反映されており、契約書を作成する時期によって税額が変わる点に注意が必要です。
売買契約書を複数通作成する場合は、通数ごとに印紙を貼る必要があるため、通数と税額を事前に確認しておくと安心です。

売買契約の手続きでは、印紙税のほかに登記手続きに伴う登録免許税がかかる場合があります。
登録免許税は、登記を受ける者が負担する国税で、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの登記の種類ごとに、固定資産税評価額等を基準とした税率が定められています。
不動産の売買による土地の所有権移転登記については、令和11年3月31日まで軽減税率が適用される特例も設けられており、税額計算の際には最新の税率表を確認することが大切です。
どの登記を誰の負担で行うかによって支払う税額や時期が変わるため、売買の条件と合わせて整理しておく必要があります。

税金の種類 主な対象 支払うタイミング
印紙税 不動産売買契約書 契約書作成時
登録免許税 所有権移転登記等 登記申請時
登録免許税 抵当権抹消登記 登記申請時

自宅売却前に確認したい節税チェックポイントと注意点

まず、自宅売却の前に確認したいのは「譲渡所得が出るかどうか」と「居住用財産の特例を使えるかどうか」です。
譲渡所得は、売却代金から取得費や仲介手数料などの譲渡費用を差し引いて計算し、そのうえで居住用財産の特例が適用できると、最大3,000万円までの特別控除を受けられます。
この特例は、自分や家族が実際に住んでいた家屋やその敷地など、一定の条件を満たす必要があります。
また、譲渡益が出ていても他の特例や控除と重ねて利用できない場合があるため、売却前に条件を整理しておくことが大切です。

次に、確定申告が必要になるかどうかを確認しておくことが重要です。
一般に、土地や建物を売却して譲渡所得が出た場合は、原則として確定申告が必要とされています。
必要書類としては、確定申告書・譲渡所得の内訳書、売却時と取得時の売買契約書の写し、登記事項証明書、仲介手数料や印紙税などの領収書類、マイナンバー確認書類などが代表的です。
事前に書類を整理しておくことで、申告時期になってから慌てることなく、適用できる特例を漏れなく反映しやすくなります。

さらに、売却前に税務署や税理士などの専門家へ相談した方がよいケースもあります。
たとえば、居住しなくなってから時間がたっている自宅を売却する場合や、相続で取得した不動産を売却する場合、複数の不動産を同じ年に売却する場合などは、適用できる特例や計算方法が複雑になりやすいとされています。
また、居住用財産の特例を使うと、一定期間は住宅ローン控除など他の税額控除が受けられなくなる場合もあるため、将来の住み替え計画も含めて確認することが大切です。
このような点を踏まえ、自宅売却の方針を決める前に、最寄りの税務署や信頼できる専門家に早めに相談することをおすすめします。

確認したい項目 主なチェック内容 相談を検討する目安
所有期間と居住状況 居住用財産の特例要件の充足 居住をやめてから年数が長い場合
確定申告の要否 譲渡所得の有無と特例の適用 利益と損失が混在する場合
必要書類の準備 契約書・登記事項証明書・領収書 原本や控えを一部紛失している場合

まとめ

自宅の不動産売却では、譲渡所得税・住民税に加えて印紙税や登録免許税など、複数の税金が関係します。
どの税金が必ずかかり、どの税金が利益が出たときだけかかるのかを整理しておくことが大切です。
また、所有期間や居住用要件を満たせば、3,000万円特別控除などで税負担を大きく抑えられる可能性があります。
当社では、売却価格の検討段階から税金の概算やスケジュールもわかりやすくご説明します。
「自分はいくら手元に残るのか」を具体的に知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

専任不動産アドバイザー 神保 貴光

ジンボ タカミツ 神保 貴光 専任不動産アドバイザー

「安心して私にお任せ下さい!」

  • 保有資格:宅地建物取引士
  • 不動産キャリア:14年
  • 得意物件:中古マンション, 新築戸建て, 中古戸建て, 土地, 店舗, リフォーム・リノベーション

14年のキャリアを持つ不動産のプロフェッショナルとして、売買からリフォーム提案まで幅広くサポートいたします。お客様の不安を安心に変えられるよう、誠心誠意アドバイスさせていただきます。

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